MEMBERSHIP AGREEMENT

大阪ラグビースクール規約

昭和43年5月10日 制定

平成10年4月2日 一部改正

平成12年3月8日 一部改正

平成20年5月1日 一部改正

平成21年4月9日 一部改正

平成23年4月1日 一部改正

第1条(名称)

本スクールは、大阪ラグビースクール(以下「スクール」という)と称する。校長、運営委員長宅を連絡場所とする。

第2条(目的)

ラグビーフットボールの練習、試合等の活動を通じて、大阪府下の少年少女に安全で、明るく、正しい運動の機会を与え、望ましい心身の発達を図ることを目的とする。

第3条(事業)

前条の目的を達成するために、毎年開校式より翌年修了式までの期間、次の事業を行う。

(1)開校式、終了式(共に3月)

(2)ラグビーフットボールの練習と試合、観覧

(3)合宿、野外活動

(4)その他、目的達成に必要な事項

第4条(会員)

第4条 本スクールの会員は、主として、大阪府下の幼児、小学校児童、中学校生徒を対象とする。

第5条(役員)

第5条 本スクールに次の役員を置く。

顧 問                                 若干名
相談役                                 若干名
校 長                                 1名
副校長                                 1名(必要に応じて)
運営委員長                       1名
副運営委員長                  若干名(必要に応じて)
医事・スポーツ障害相談担当 若干名
運営委員                          若干名
会計監査                          若干名

第6条(役員の選出)

  1. 毎年3月に役員の選出を行う。ただし、任期途中で支障がある場合はその限りではない。
  2. 顧問、相談役および校長は、前校長、前運営委員長が相談し推薦、校長が委嘱する。
  3. 医事・スポーツ障害相談担当および運営委員、指導員は、校長が委嘱する。
  4. 運営委員長は、運営委員が相談し推薦、校長が委嘱する。
  5. 会計監査役は、校長、運営委員長が相談し推薦、校長が委嘱する。
  6. 副校長、副運営委員長は必要に応じて校長、運営委員長が相談の上推薦し、校長が委嘱する。

第7条(任務)

  1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったとき校長は、スクールを代表し、校務を統括する。
  2. 顧問、相談役は、校長の相談に応じ、スクールの発展に寄与する。
  3.  運営委員長は、運営委員会を主催し、案件を企画、提案、総括する。また、校長を補佐し、校長に事故ある時はその責務を代行する。
  4. 運営委員は、運営に必要な事務を分掌し、本スクールの運営に関する校務を行う。
  5.  医事・スポーツ障害相談担当は、医事・スポーツ障害の相談に応じ、適切に処理する。
  6. 指導員は、主として、ラグビーフットボールの練習、試合等の活動、望ましい心身の発達の育成にあたる。
  7. 会計監査役は、本スクールの経費全般の会計監査を行う

第8条(延期)

役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠者の任期は、前任期の残留期間とする。

第9条(会議)

運営委員会は、毎月1回行い、運営委員長が召集する。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。

第10条(会計)

本スクールの運営費用は、会費、補助金、寄付金、その他をもってあてる。

第11条(会計)

本スクールの予算は会計担当者が立案し、運営委員会で報告する。

第12条(会計)

会計年度は、毎年4月より3月までとする。
会計担当者は会計監査をうけ、運営委員会で運営委員の賛同を経て、保護者に報告する。

第13条(規約の改正)

規約の改正は、運営委員会の議決による。

第14条(付則)

この規約に定めるもののほか、本スクールの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規約は、平成21年4月9日より施行する。

細  則

第1条(会員の資格)

  1. 本スクールの会員の資格は、所定の手続きを経て、校長が承認することによって与えられる。
  2. 会員証を交付する。

第2条(事務の分掌)

  1. 運営委員は、総務、企画、渉外、指導、庶務、会計、その他必要な事務を分掌し、本スクールの運営に関する校務を行う。
  2.  医事・スポーツ障害相談担当は、医事・スポーツ障害に関する相談に応じ、適切に処理する。
  3. 保護者代表は運営委員会に出席、保護者の意見を具申し、本スクールに協力するとともに、運営委員会で決定した案件を必要に応じて、保護者に報告する。
  4. 会計監査役は、運営委員会に出席し、本スクールの運営、進行について意見を具申する。

第3条(会費)

  1. 会員は、会費として年額16,000円を開校日に納入するものとする。 ただし、9月以降の入校者は会費として8,000円を納入するものとする。尚、幼児(年少児)は会費として年額2,000円、幼児(年中児)は年額5,000円を納入するものとし、9月以降の入校者についても同額とする。
  2. 会員は、1家庭1口2,000円の賛助会費を納入するものとする。ただし、幼児(年少児・年中児)については徴収しないものとする。
  3. 会費は、本スクールの運営にあてる。
  4.  会員は、協会登録費1,500円を納入するものとする。
  5. 既納の会費は返還しない。
  6. 会計監査役は、本スクールの運営費全般の会計監査を行う。

第4条(会員の資格の消滅)

会員の資格は、健康上の理由または、会員としてふさわしくない行為等により、運営委員会の議決を得て取り消すことができる。

第5条(経費の負担)

本スクールの練習、試合、合宿等に参加するための経費および、ラグビーフットボールの練習、試合等の活動中、災害を被った場合の医療費は、会員の負担とする。

第6条(慶弔)

慶弔に関しては、運営委員長が校長と相談して適切に処理する。

第7条(付則)

この細則は、平成23年4月1日より施行する。