MEMBERSHIP AGREEMENT 大阪ラグビースクール規約 昭和43年5月10日 制定平成10年4月2日 一部改正平成12年3月8日 一部改正平成20年5月1日 一部改正平成21年4月9日 一部改正平成23年4月1日 一部改正 第1条(名称) 本スクールは、大阪ラグビースクール(以下「スクール」という)と称する。校長、運営委員長宅を連絡場所とする。 第2条(目的) ラグビーフットボールの練習、試合等の活動を通じて、大阪府下の少年少女に安全で、明るく、正しい運動の機会を与え、望ましい心身の発達を図ることを目的とする。 第3条(事業) 前条の目的を達成するために、毎年開校式より翌年修了式までの期間、次の事業を行う。(1)開校式、終了式(共に3月)(2)ラグビーフットボールの練習と試合、観覧(3)合宿、野外活動(4)その他、目的達成に必要な事項 第4条(会員) 第4条 本スクールの会員は、主として、大阪府下の幼児、小学校児童、中学校生徒を対象とする。 第5条(役員) 第5条 本スクールに次の役員を置く。顧 問 若干名相談役 若干名校 長 1名副校長 1名(必要に応じて)運営委員長 1名副運営委員長 若干名(必要に応じて)医事・スポーツ障害相談担当 若干名運営委員 若干名会計監査 若干名 第6条(役員の選出) 毎年3月に役員の選出を行う。ただし、任期途中で支障がある場合はその限りではない。顧問、相談役および校長は、前校長、前運営委員長が相談し推薦、校長が委嘱する。医事・スポーツ障害相談担当および運営委員、指導員は、校長が委嘱する。運営委員長は、運営委員が相談し推薦、校長が委嘱する。会計監査役は、校長、運営委員長が相談し推薦、校長が委嘱する。副校長、副運営委員長は必要に応じて校長、運営委員長が相談の上推薦し、校長が委嘱する。 第7条(任務) 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったとき校長は、スクールを代表し、校務を統括する。顧問、相談役は、校長の相談に応じ、スクールの発展に寄与する。 運営委員長は、運営委員会を主催し、案件を企画、提案、総括する。また、校長を補佐し、校長に事故ある時はその責務を代行する。運営委員は、運営に必要な事務を分掌し、本スクールの運営に関する校務を行う。 医事・スポーツ障害相談担当は、医事・スポーツ障害の相談に応じ、適切に処理する。指導員は、主として、ラグビーフットボールの練習、試合等の活動、望ましい心身の発達の育成にあたる。会計監査役は、本スクールの経費全般の会計監査を行う 第8条(延期) 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠者の任期は、前任期の残留期間とする。 第9条(会議) 運営委員会は、毎月1回行い、運営委員長が召集する。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。 第10条(会計) 本スクールの運営費用は、会費、補助金、寄付金、その他をもってあてる。 第11条(会計) 本スクールの予算は会計担当者が立案し、運営委員会で報告する。 第12条(会計) 会計年度は、毎年4月より3月までとする。会計担当者は会計監査をうけ、運営委員会で運営委員の賛同を経て、保護者に報告する。 第13条(規約の改正) 規約の改正は、運営委員会の議決による。 第14条(付則) この規約に定めるもののほか、本スクールの運営に関し必要な事項は、別に定める。この規約は、平成21年4月9日より施行する。 細 則 第1条(会員の資格) 本スクールの会員の資格は、所定の手続きを経て、校長が承認することによって与えられる。会員証を交付する。 第2条(事務の分掌) 運営委員は、総務、企画、渉外、指導、庶務、会計、その他必要な事務を分掌し、本スクールの運営に関する校務を行う。 医事・スポーツ障害相談担当は、医事・スポーツ障害に関する相談に応じ、適切に処理する。保護者代表は運営委員会に出席、保護者の意見を具申し、本スクールに協力するとともに、運営委員会で決定した案件を必要に応じて、保護者に報告する。会計監査役は、運営委員会に出席し、本スクールの運営、進行について意見を具申する。 第3条(会費) 会員は、会費として年額16,000円を開校日に納入するものとする。 ただし、9月以降の入校者は会費として8,000円を納入するものとする。尚、幼児(年少児)は会費として年額2,000円、幼児(年中児)は年額5,000円を納入するものとし、9月以降の入校者についても同額とする。会員は、1家庭1口2,000円の賛助会費を納入するものとする。ただし、幼児(年少児・年中児)については徴収しないものとする。会費は、本スクールの運営にあてる。 会員は、協会登録費1,500円を納入するものとする。既納の会費は返還しない。会計監査役は、本スクールの運営費全般の会計監査を行う。 第4条(会員の資格の消滅) 会員の資格は、健康上の理由または、会員としてふさわしくない行為等により、運営委員会の議決を得て取り消すことができる。 第5条(経費の負担) 本スクールの練習、試合、合宿等に参加するための経費および、ラグビーフットボールの練習、試合等の活動中、災害を被った場合の医療費は、会員の負担とする。 第6条(慶弔) 慶弔に関しては、運営委員長が校長と相談して適切に処理する。 第7条(付則) この細則は、平成23年4月1日より施行する。 入校案内 入校申込書